未収金回収
未収金回収
   病院の未収金回収業務 

私たちは病院の風評を害することなく未収金を回収することを心がけています。マニュアルの策定から予防手段の構築、督促、法的手続、貸倒損失処理等まで一貫して弁護士、税理士等が関与することから、メディカル・アクティベーターズに依頼すれば未収金を最小限度に抑えることが可能になると自負しております。



   病院の未収金回収の実態 

「厚生労働省 医療機関の未収金問題に関する検討会 報告書」によれば、約95%前後の病院が電話や文書による特則を行い、さらいは約50%の病院で内容証明郵便による催告や訪問による督促等を行っているようです。しかし、その割には回収できておりません(詳しい数値は同報告書をご参照ください)。

【厚生労働省】
医療機関の未収金問題に関する検討会 報告書

未収金の回収業務を行ってきた弁護士からすれば、そのやり方に問題があるといわざる得ません。弁護士は確かに裁判という制度を容易に利用することができますが、弁護士といえども裁判は時間とコストがかかりますので、裁判の利用は最終手段と位置づけており、未収金の大半は電話や手紙等による督促だけで回収しております。裁判に持ち込むというのは、病院の風評という観点からも決して好ましいやり方とはいえません。メディカル・アクティベーターズはできるだけ裁判という手段を用いずに患者様に理解を戴いて回収することを心がけております(なお、所謂サービサー法により、未収金の回収は弁護士事務所のみが行います。)。



   病院の未収金の予防 

メディカル・アクティベーターズは予防こそが最も風評を害することなく病院の未収金問題を解決できる手法であると考え、以下の4つの実行を病院に徹底させています。
  1. 預り金の領収
  2. 誓約書の徴求
  3. 保証人の徴求
  4. クレジットカード等の導入

さらに次の3つの方法を利用させています。

  1. 一部負担金の減免制度
  2. 出産一時金の直接請求
  3. 外国人の救急医療費損失補償制度

特に1の一部負担金の減免制度の制度は理論上は極めて有効な方法で、参考にすべき事例があります。
未収金を発生させないように予防措置を強く講じることは、他面において患者側にとっては気分の良いものではありません。そこで、掲示板の利用やWebサイトによる預り金の領収等の事前告知を行い、患者側の気分を少しでも和らげるようにさせています。



   病院の未収金への組織的対応 

病院の未収金を可及的に減らすためには、担当者と弁護士だけが奮闘しても限界があります。病院全体を巻き込み、みんなの力を利用することが肝要です。そのための手法は様々ありますが、メディカル・アクティベーターズでは未収金額を視覚化させるようにしています。



   病院の未収金の分類 

未収金を闇雲に回収しようとしても労多くして益なしといわざるを得ません。まず未収金の分類することから始めた方が良いといえます。未収金の分類は病院の風評を害することなく回収の極大化を図るという観点からも有益です。

  1. 悪質型(支払うことができるのに支払わない場合)
  2. トラブル型(医療過誤等のトラブルが存し、患者側に支払を拒絶する事情が存する場合)
  3. 生活困窮型(医療費を払う余裕がない場合)



   未収金の督促 

未収金の督促にはノウハウがあります。このノウハウを習得されている方もおられますが、それを継続的に実行するのは困難です。
メディカル・アクティベーターズは、このノウハウを伝授するだけでなく、これをマニュアル化して病院自身の力で相当程度の未収金が回収できるようにします。回収可能な未収金は弁護士の手を借りなくとも殆ど回収できるようになるといっても過言ではありません。
弁護士が最終的に対処するのは反社会的な滞納者、非常識な考えを持った方、トラブル型の患者であると考えています。



   未収金の法的回収 

未収金の回収のために裁判所の力を借りることは可及的に避けたいところです。公立病院等では訴訟提起に議会の承認を要しますので、なるべく訴訟に持ち込まずに回収を図りたいところです。しかし、実社会においては残念ながら、伝家の宝刀(裁判)ともいうべき刀も抜かなければならない場面があることも否定できません。ただ、そういう場面でも、抜くぞ抜くぞと言いつつも抜かなくてもよいケースが相当あること、抜いてから斬りつけなくとも良いケースも少なからずあることから、冷静に相手を見極めることが求められます。



   回収のための強制執行 

強制執行は法の究極と謂われています。病院の未収金の回収において訴訟を可及的に避けると言っても、裁判どころか強制執行にまで行き着くケースが少なからずあります。ここに至るまで、相手方には相当な手続保証がされたいたわけですから、強制執行を行うことに躊躇してはならないと考えます。当初から苦しくても真面目に払っている患者様との平等という観点からも断行すべきといえます。これを粛々と行い、クレームを言ってくる患者に対して、理路整然と合理的に説明し、病院の風評を害さない対処ができるのは弁護士をおいて外にないものと思います。 




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   メディカル・アクティベーターズ


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