当事務所は、医師との接点を多数有しているため、後遺障害等級に疑問のある方に、
セカンドオピニオンを提供しつつ、戦っていくことが可能です。
@初回相談料 0円
A着手金 0円
B高度専門医学的後遺障害対応
C被害者死亡による相続事案対応
D交通事故工学解析等の科学鑑定事案対応
E自転車事故対応
Fスポーツ選手、音楽家等の特殊専門職の逸失利益係争事案対応
G労働能力喪失率係争事案対応
H素因減額事案対応
I好意同乗減額事案対応
弁護士費用について
@初回相談費用0円、着手金0円、報酬は示談金の中から頂き30万円+損害賠償額の10%です。
特に、弁護士費用特約をつけておられる方は殆どすべて保険で賄われるため、まったく費用がかかりません(ただし、訴訟になった場合は印紙や郵券がかかります。)。
お年寄りや大きなケガをされた方のところには、近畿圏内であれば、当法律事務所がお伺いさせて頂きます。
よくあるご相談内容
T 示談交渉で悩まれている方へ
交通事故に遭われ、以下の悩みを抱えられている方は、当法律事務所にご遠慮なくご相談下さい。
@過失割合に納得いかない。
A治療を打ち切るように迫られている。
B保険会社の対応が高圧的。
C後遺障害等級に納得がいかない。
D示談額に納得がいかない。
当法律事務所は、このような悩みを抱えている方にとって、安心して相談に応じることができるよう高度に専門的ながら弁護士費用を低廉に抑えようと努力している良心的な事務所です。
U 後遺障害等級について
Aむち打ちの後遺障害については自算会の認定基準がかなり明確になったとはいえ、交通事故を専門的に扱う弁護士でなければ、後遺障害等級の該当性の有無を的確に見極めることは困難で、等級を得るために必要な資料や診断書を専門家の医師に要求することはなかなか期待できません。
医師は人体や治療に関しては専門家であっても、後遺障害等級や労働能力喪失率については学習する機会もなく関心もないことから、このことを熟知した弁護士が説明して初めて有意的な資料が整うと言っても過言ではありません。このことは著名な整形の専門医でもあっても当てはまります。
むち打ち症でも以上のとおりですから、それ以外の脳、臓器、目等の後遺障害に至っては、より一層、専門的な弁護士に委ねるべきで、この点、当法律事務所は医療過誤も扱い、多数の医師と連携が可能であることから、安心して相談に応じることできる体制を整えております。
V 被害者が事故により亡くなられた場合について
被害者が亡くなられた場合は、損害賠償請求権が法定相続分に応じて各相続人に帰属することになりますが、示談交渉のレベルでは相続人全員が足並みを揃えないと円滑に進みません。
さらに死亡事案の逸失利益の算定は素人の方には到底困難で、亡くなられた方が一家の支柱である場合の生活費控除率等についても数%の違いで示談額に何百万円も大きな差が生じますので、弁護士に依頼すべきです。
W 過失割合について
過失割合については、東京地裁から「過失相殺率の認定基準」が出されており、実務ではこれに則って示談交渉が行われます。
事故態様によって、基本となる過失割合があり、これに加害者と被害者の落ち度(例えば法定速度を10km/hオーバーしていた等)により修正しながら、調整していきます。
素人の方は、この基準も修正要素も知らないため、保険会社の主張に的確に反論することは困難で、弁護士に依頼すべきです。
しかも、早い段階で決まる物損の過失割合が、そのまま人損についても適用されてしまうため、弁護士への依頼は早い段階から行うべきです。良心的な保険会社はこの基準や修正要素を教えてくれますが、素人には修正要素たる相手方の落ち度を立証することは極めて困難です。
X 休業損害・逸失利益について
休業損害や逸失利益については、T所得の算定とU労働能力喪失率の2つの問題があります。
T所得については無職や会社役員の方が問題になり、U労働能力喪失率は後遺障害等級と特殊な職業(スポーツ選手、音楽家等)の方が問題になります。
いずれの問題も素人の方が容易にできるものではありません。しかも、これらの問題は示談交渉の段階では、たとえ弁護士がついていたとしても保険会社との間で平行線のまま合意に達しないことが多く、訴訟によって解決を図らなければならない場合が相当あります。
従って、これらの問題について悩んでおられる方は、躊躇することなく弁護士に依頼すべきです。訴訟になると費用と時間がかかりますが、訴訟の場合には、T損害賠償額の基準も示談交渉基準から訴訟基準と上がり、U弁護士費用も相当な割合を相手方に負担させることができ、さらにV時間を要した分だけ年5%の遅延損害金が加算されますので、賠償額が増えることが多いのです。
Y 人身傷害保険をかけておられる方について
100対0の事案でなく、被害者も落ち度がある方で「人身傷害保険」をかけておられる方の場合は、交通事故を専門的に扱う弁護士に依頼すべきです。
この「人身傷害保険」の取扱は難しく厄介な問題があり、近時最高裁判例が出て、その運用が安定的になってきましたが、この最高裁判例を知らずに示談交渉しますと、被害者に著しく不利になる恐れがあるからです。
Z 素因減額や好意同乗について
交通事故の被害者が事故前から基礎疾患を持っていた場合等について、それが原因で通常より被害が大きくなってしまった場合に、逸失利益等の算定において減額すべきかという問題があります(素因減額)。
また、運転手の好意により同乗さしてもらったところ、運転手が単独事故を起こし、同乗者がこの運転手の保険会社に請求する場合に減額すべきかという問題があります(好意同乗)。
いずれも、専門的な問題であるため、交通事故を専門的に扱う弁護士に依頼すべきです。
その他、疑問に思われる点がありましたら、なんなりとご相談ください。
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