病院再生Q&A
病院再生Q&A
Q&A
Q1.M&Aを用いる方法は,具体的にどうやって買い手先を探すのですか。
広く探す場合は,提携するM&A仲介業者等に登録する方法を採りますが,そうでない場合は理事長(院長)と協議のうえ,買い手先病院リストを作成し,1件1件打診していくことになります。
Q2.M&A仲介業者に登録したり,買い手先病院に打診する過程で,病院が売りに出されていることが知れわたりませんか。
案件登録や買い手先病院への打診には,ノンネームシートといって病院の名前が特定されないように工夫されたペーパーを用い,それ以上の情報の開示には費用を要することにし,守秘義務契約を締結しますので,むやみに知れわたることはないと思います。
Q3.M&Aを用いた場合,院長はすぐに辞めなければならないのですか。
私共のM&Aは,敵対的買収ではなく友好的手法ですので,M&A後も半年から1年間,引き続き診療等に携わっていただき,段階的に買収先へ委譲していくことになります。買収先によっては,半永久的に名誉院長という形で残っていただくことも可能な場合があります。
Q4.ADR(裁判外紛争解決)を用いる方法の場合,何かメリットがあるのですか。
ADRを用いた場合,次のメリットがあります。
  1. 通常の債権(労働債権,仕入債務等)はカットされないため,従前の取引等を継続することができ事業価値の毀損が少ない。
  2. 準公的な機関(企業再生支援機構)と専門家が関与するため,正当な支援要請であれば,金融機関も応じざるを得ない(金融円滑化法)。
  3. 金融機関としても債務者区分のランクアップを図り貸倒引当金の戻入れを行うことが可能。
  4. 資金が不足する場合に,政府系金融機関の協力を得ることが期待できる。
Q5.サービサーを用いる方法の場合,銀行は簡単にサービサーに病院に対する債権を売却するでしょうか。
簡単ではありませんが,銀行も金融監督庁に監督されており,貸付先の病院の格付け(債務者区分)に応じて,担保カバー不足分額の引当金を積まなければなりませんので,財務上,当該債権をサービサーへ譲渡するのと変わらない結果となるため,条件が良ければ売却に応じてきます。
Q6.もう銀行等から借りることができなくなっているのですが,ファイナンスを付けてもらえることができますか。
借入だけの要請はお断りしていますが, Medical Activatorsの三位一体方式の再建スキームにのせて戴くことを条件に提携先(ノンバンク,信用金庫)からファイナンスを実行してもらうことは可能です。
Q7.保証人の責任は免れるのですか。
病院再生の方法により保証債務を免れる場合と免れない場合がございますが,できるだけ免れるスキームを考えたいと思います。
Q8.できるだけ保証人の責任をときたいのですが,病院側として何かできることはありますか。
病院再生は時間と資金の余裕があればある程,スキームの選択肢が広がりますので,できるだけ早く相談にお越し頂くことが重要です。
Q9.他の病院や職員等に判明しないように病院の再建を行うことができますか。
病院再生の手法にもよりますが,M&Aを用いる方法やサービサーを用いる方法を採った場合は,理事長(院長)以外の者には判明しにくいといえます。
 
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