
働きやすい環境を整備することは、人材の採用や定着のために重要です。ここでは、2018年12月に発表された調査結果(※)から、医療機関等での育児・介護休業制度の導入状況などをみていきます。
上記調査結果から、2017年10月時点における医療機関等(以下、医療,福祉)における育児休業と介護休業制度の規定の有無をまとめると、表1のとおりです。
医療,福祉の事業所で育児休業制度の規定がある割合は80.7%、介護休業制度の規定がある割合は77.3%となりました。いずれも回答事業所全体(以下、全体)よりも高い割合です。

育児休業制度の規定がある医療,福祉の事業所を、育児休業が可能な最長期間別にまとめた割合が、表2のとおりです。
2歳(法定どおり)とする割合が52.0%と最も高くなりました。全体と比較すると、2歳を超え3歳未満の割合が10.3%と高くなっていることがわかります。


介護休業制度の規定がある医療,福祉の事業所では、介護休業期間の最長限度を定めている割合が97.7%となりました。残りの2.3%については期間の制限はないとしています。また、最長限度の期間別割合をまとめると表3のとおりです。
通算して93日(法定どおり)の割合が92.9%で最も高くなりました。全体と比較すると、法定どおりの割合が高く、1年とする割合が低くなっているのが特徴といえます。

育児・介護休業制度以外にも、この調査結果によると、育児や介護を理由に退職した職員の再雇用制度を導入している医療,福祉の事業所は30%程度あります。自院で可能な範囲で、必要な制度の充実を検討してみてはいかがでしょうか。
(※)厚生労働省「平成29年度雇用均等基本調査」
産業別に常用労働者10人以上を雇用している民営企業、常用労働者5人以上を雇用している民営事業所から抽出した企業や事業所を対象とした調査です。ここでのデータは事業所を対象とした結果です。
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